1 AKA療法、関節運動学的アプローチの保険適応外







2 A診療所(仮名)のAKAによる不正請求について







3 千葉県庁と厚生労働省 関東信越厚生局千葉事務所の不正個別指導

















1 AKA療法、関節運動学的アプローチの保険適応外








 偽医療
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


偽医療(にせいりょう, 英語:Quackery, Health fraud)とは、一見医療行為の外観をみせるものの、その実態は全く治療効果のない医療行為(インチキ医療)のことである。医療行為と誤認させないものは、偽医療には含まない。
医師による偽医療
医師による偽医療とは、医学的正当性を無視した医師による行為である。医師が、安易に医療費を得るために行われることが多い。



 ベッドに横向きで寝たDさんに対し、片田さんは、尾てい骨付近に手のひらを置き、ごく軽く力を入れたり、緩めたりを繰り返す。通常は5分程度だが、Dさんは筋肉のこわばりが強く15分ほどかかった。
 治療中、Dさんも骨盤が動くのを実感。治療後、多少は楽になる感じがしたという。その後、月に2回治療を受け、3か月たつと1年間続いていた腰痛が和らぎ、薬も不要になった。今も時々痛むが、その都度治療を受けている。
 AKA・博田法は、大阪府の整形外科医、博田節夫さんが20年余り前から研究してきた方法。片田さんは10年ほど前、原因不明の腰痛の治療に困っていたため興味を持った。
 体の様々な部分を動かす手技療法が多いが、この方法は仙腸関節だけに力を加える。「効果のメカニズムは証明されていないが、作用する場所を特定している点が科学的で、治療を再現しやすい」と片田さん。また、一気に強い力を加えないので、体を痛める危険が少ないという。
 この治療法を習得した医師は全国で50人程度で、学んでいる医師も500人ほど。健康保険の適用を受けていないこともあって、腰痛の治療法としては、一部の医師らが研究するにとどまっている。
 AKA・博田法 AKAはarthrokinematic approachの略。日本AKA医学会のホームページ(http://www.aka-japan.gr.jp)で認定指導医、専門医のいる医療機関を紹介している。通常の診療の範囲内でサービスとして行う施設が多いが、この方法のみを自費診療で行う施設もある。




読売新聞



 現在、AKAを行う医師は全国に58人。仙腸関節は最大でも4ミリ程度しか動かないため、小さなズレを探して改善するには高度な技術が必要で、博田医師を理事長とする日本AKA医学会(医師会員数532人)の研修、認定を受けた医師だけが「専門医」として実践できる。
 ただし、AKAは保険診療外で費用はかかる。あるクリニックの初診料は1万円で、治療1回当たり9500円の設定。医療機関によって料金は異なり、同医学会は「受診前に問い合わせてほしい」としている。
 一方、仙腸関節の動きを改善すると痛みが解消されるという現象も理論的には解明されていないため、医療関係者の間には効果への異論もある。
 同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」としている。




西日本新聞




国民健康保険に加入している方の、医療機関などにおける診療報酬についての疑問・相談
千葉県庁保険指導課
http://www.pref.chiba.lg.jp/dailylife/lifeinfo/soudan/soudan12.html


千葉県庁の回答 「aka療法は保険診療外」「保険診療の対象であるリハビリ療法とも全く関係ない」
「ところによってはですね、何か理学療法的だとか運動療法的なことだから保険適応するという人もいるし、全く保険適応外だというところもあるんですよ。でも一番正確なのは、一番おおもとに聞くと適応外だということです」



関東信越厚生局の所在地および代表連絡先は、以下のとおりです。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/index.html#shozaichi


関東信越厚生局千葉事務所の回答 
「AKA療法は保険適応外」「AKA療法をやる場合は、自由診療」



カイロプラクティック療法は、脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とする療法とされており、この点においてあん摩マッサージ指圧と区別されるものと考えられる。(平成4年1月14日 内閣総理大臣 宮澤喜一から参議院議長 長田裕二宛 答弁書第一五号内閣参質一二二第一五号 抜粋)




保険医療機関及び保険医療養担当規則
(特殊療法等の禁止)
第十八条  保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。



Yahoo!百科事典

混合診療(こんごうしんりょう)
疾病に対する一連の医療行為において、保険給付の対象となる医療行為(保険診療)とそれ以外の医療行為(保険外診療=自費診療)を併用(混合)することをいう。日本では原則として混合診療を禁止しており、それを行った場合は、保険診療部分を含むすべての医療行為に関する費用が自費診療扱い(全額患者負担)となる。



 AKA、AKA療法、関節運動学的アプローチは一般の患者に対して何か医学的な療法と錯覚を起こさせるような名称がつけられていますが、実際は何の医学的根拠も効果も無い医学外の体験談商法です。
 診療報酬は、厚生労働省の省令で定められております(http://shirobon.net/)。診療報酬の請求項目にAKAは一切ありません。診療報酬の請求項目に、AKAに該当する項目は一切ありません。
 AKAは保険適応外です。AKAは保険診療外です。保険診療のリハビリ療法とも全く関係ありません。保険診療のマッサージとしても認められていません。
 混合診療は禁止、AKA療法と保険診療は併せて行えなません。AKA療法は最初から自由診療でないと行えません。当然、保険医療機関で自由診療を行う場合、事前に患者に説明が必要です。
 AKA療法は、カイロプラクティック院や整体院でも民間療法として広く行われています。AKAは整体やカイロと同じく、医療行為ではありません。
 AKA療法は、多くの接骨院、整骨院でも行われています。当然、自費(自由診療)のはずです。病院でも同じです。


















2 A診療所(仮名)のAKAによる不正請求について
































白抜きは医師名があるため伏せています




 A診療所(仮名)では、医師が診察後に僅かな時間(3分から5分程度)AKA療法を行い、患者と保険者に対して基本診療料と理学療法費(リハビリ料)を保険請求していました。A診療所は、カルテの処置欄に日付印とAKAの3文字しか記入しないで、理学療法費を保険請求していました。


http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/2008/04/post_21.html#tuuchi


3 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。
6 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。


 A診療所(仮名)では、20分以上という訓練時間や実施時刻カルテ記載という条件を満たさず、リハビリテーション料を保険請求していました。そしてなによりも、AKAは保険適応外であり、混合診療は禁止ですのでリハビリ料どころか、AKAに伴った初診料や再診療などの他の保険請求もできません。


















3 千葉県庁と厚生労働省 関東信越厚生局千葉事務所の不正個別指導








 私は千葉県庁に、A診療所(仮名)のAKA療法による不正請求を患者として通報しました。千葉県庁は「国と合同で調査、指導を行う」「AKAは、保険請求の項目に一切ない。カイロや整体のほう」と私に告げました。


 その後、A診療所に対し個別指導が行われ、A診療所から「理学療法(Ⅱ)個別と慢性疼痛疾患管理料の3割分の返金」の旨を伝える手紙が私に郵送されました。


 私はA診療所のAKA療法による不正請求に対し、保険者(自治体)に対する詐欺で検察に告発をしました。その告発の不起訴処分に対して私は検察審査会に審査を請求しました。
 その議決の要旨の内容です。





 千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所が、保険診療外であるAKA療法について「保険診療の対象であるリハビリ療法に含まれる」と虚偽説明しています。
 千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所は、保険外AKAを不正に保険適応として扱い、リハビリ実施時刻のカルテ記載不備でA診療所の不正請求を指導しました。







 保険外AKAによる保険不正請求に対して混合診療は禁止ですので、関東信越厚生局千葉事務所と千葉県庁は基本診療料からさかのぼって医療機関に返還させるよう指導しなければなりません。関東信越厚生局千葉事務所と千葉県庁は、AKAを保険適応として不正に扱うことにより、医療機関にまともに返還させていません 。
 また、AKAを保険適応として不正に指導を行うということは、当然、その後も保険外AKAによる保険不正請求を続けさすということになります。


 現在、一部の整形外科医が公然と保険診療でAKA療法を行っている異常な事態が存在しています。厚生労働省はAKA療法の保険診療に対し、患者からの通報があれば病院を指導すると回答しています。しかし千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所は、AKA療法による不正保険請求に加担しているように私には思えます。