1 AKA療法、関節運動学的アプローチの保険適応外 2 A診療所(仮名)のAKAによる不正請求について 3 千葉県庁と厚生労働省 関東信越厚生局千葉事務所の不正個別指導 1 AKA療法、関節運動学的アプローチの保険適応外
AKA、AKA療法、関節運動学的アプローチは一般の患者に対して何か医学的な療法と錯覚を起こさせるような名称がつけられていますが、実際は何の医学的根拠も効果も無い医学外の体験談商法です。 診療報酬は、厚生労働省の省令で定められております(http://shirobon.net/)。診療報酬の請求項目にAKAは一切ありません。診療報酬の請求項目に、AKAに該当する項目は一切ありません。 AKAは保険適応外です。AKAは保険診療外です。保険診療のリハビリ療法とも全く関係ありません。保険診療のマッサージとしても認められていません。 混合診療は禁止、AKA療法と保険診療は併せて行えなません。AKA療法は最初から自由診療でないと行えません。当然、保険医療機関で自由診療を行う場合、事前に患者に説明が必要です。 AKA療法は、カイロプラクティック院や整体院でも民間療法として広く行われています。AKAは整体やカイロと同じく、医療行為ではありません。 AKA療法は、多くの接骨院、整骨院でも行われています。当然、自費(自由診療)のはずです。病院でも同じです。 2 A診療所(仮名)のAKAによる不正請求について |
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白抜きは医師名があるため伏せています![]() A診療所(仮名)では、医師が診察後に僅かな時間(3分から5分程度)AKA療法を行い、患者と保険者に対して基本診療料と理学療法費(リハビリ料)を保険請求していました。A診療所は、カルテの処置欄に日付印とAKAの3文字しか記入しないで、理学療法費を保険請求していました。
A診療所(仮名)では、20分以上という訓練時間や実施時刻カルテ記載という条件を満たさず、リハビリテーション料を保険請求していました。そしてなによりも、AKAは保険適応外であり、混合診療は禁止ですのでリハビリ料どころか、AKAに伴った初診料や再診療などの他の保険請求もできません。 3 千葉県庁と厚生労働省 関東信越厚生局千葉事務所の不正個別指導 私は千葉県庁に、A診療所(仮名)のAKA療法による不正請求を患者として通報しました。千葉県庁は「国と合同で調査、指導を行う」「AKAは、保険請求の項目に一切ない。カイロや整体のほう」と私に告げました。 その後、A診療所に対し個別指導が行われ、A診療所から「理学療法(Ⅱ)個別と慢性疼痛疾患管理料の3割分の返金」の旨を伝える手紙が私に郵送されました。 私はA診療所のAKA療法による不正請求に対し、保険者(自治体)に対する詐欺で検察に告発をしました。その告発の不起訴処分に対して私は検察審査会に審査を請求しました。 その議決の要旨の内容です。 ![]() 千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所が、保険診療外であるAKA療法について「保険診療の対象であるリハビリ療法に含まれる」と虚偽説明しています。 千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所は、保険外AKAを不正に保険適応として扱い、リハビリ実施時刻のカルテ記載不備でA診療所の不正請求を指導しました。 ![]() 保険外AKAによる保険不正請求に対して混合診療は禁止ですので、関東信越厚生局千葉事務所と千葉県庁は基本診療料からさかのぼって医療機関に返還させるよう指導しなければなりません。関東信越厚生局千葉事務所と千葉県庁は、AKAを保険適応として不正に扱うことにより、医療機関にまともに返還させていません 。 また、AKAを保険適応として不正に指導を行うということは、当然、その後も保険外AKAによる保険不正請求を続けさすということになります。 現在、一部の整形外科医が公然と保険診療でAKA療法を行っている異常な事態が存在しています。厚生労働省はAKA療法の保険診療に対し、患者からの通報があれば病院を指導すると回答しています。しかし千葉県庁と関東信越厚生局千葉事務所は、AKA療法による不正保険請求に加担しているように私には思えます。 |